児童?生徒の健全育成に関する学校?警察連絡制度
本学と大阪府警本部は,児童?生徒の非行や犯罪被害の未然防止および安全確保について,附属学校と管轄の警察署が緊密に連携し効果的な対応を図ることを目的に,「児童?生徒の健全育成に関する学校?警察相互連絡制度の協定」を締結しました。
運用例
学校から警察への連絡
児童?生徒の非行,犯罪被害の未然防止及び安全確保に関するもので,校長が警察署との連携を必要と認める事案について相談する。【例1】他の児童や教員に対して暴力をふるう児童に再三指導しても改善されない。
【例2】いじめ等において,被害生徒及び保護者が犯罪行為であると主張する。
警察から学校への連絡
児童?生徒の逮捕事案,犯行のおそれのあるものや児童?生徒の被害に関するもので,警察署長が校長との連携を必要と認める事案について連絡する。【例】附属学校の児童を繁華街で補導し、罪を犯すおそれがあると判断したため児童相談所に通告した。
※本制度をもって警察から児童?生徒の個人情報提供の要請を行うことはありません。
児童?生徒の健全育成に関する学校?警察連絡制度条文
必威体育(以下「甲」という。)及び大阪府警察本部(以下「乙」という。)は,青少年の非行やいじめ等問題行動の多様化,深刻化及び犯罪被害の現状を踏まえ、児童?生徒の非行及び犯罪被害の防止を図り,健全育成対策を効果的に推進するため,相互の連携に関し次のとおり協定する。(目 的)
第1条 この協定は,児童?生徒の健全育成のため,非行やいじめ等問題行動,犯罪被害防止及び安全確保について学校と警察がそれぞれの役割を果たしつつ,その役割を相互に理解し,緊密な連携の下に効果的な対応を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この協定に基づく制度の名称を「児童?生徒の健全育成に関する学校?警察相互連絡制度」と称する。
(関係機関)
第3条 この協定において連携を行う関係機関は,次に掲げるものとする。
(1)甲及び大阪教育大学附属小?中?高等?特別支援学校(以下「学校等」という。)
(2)乙及び大阪府内の警察署(以下「警察署等」という。)
(連携の内容)
第4条 関係機関は,非行やいじめ等問題行動,犯罪被害の防止及び安全確保に関し,必要な情報の連絡を行うものとする。
2 関係機関は,非行やいじめ等問題行動,犯罪被害の防止及び安全確保に関し,必要に応じて協議を行い,具体的な対策を講ずるものとする。
(連絡対象事案)
第5条 この協定に係る相互連絡の対象事案(以下「連絡対象事案」という。)は,次の事案とする。
(1)学校等から警察署等への連絡対象事案
児童?生徒の非行やいじめ等問題行動,犯罪被害の未然防止及び安全確保に関するもののうち,校長が警察署長との連携を特に必要と認める事案
(2)警察署等から学校等への連絡対象事案
逮捕事案,ぐ犯その他の非行事案等及び児童?生徒の被害に係る事案で,警察署長が校長との連携を特に必要と認める事案
(連絡事項)
第6条 この協定に係る相互連絡の範囲は,連絡対象事案に関係する児童?生徒の健全育成に資するため,校長又は警察署長が連絡を必要と認める事項とする。
(連絡の方法)
第7条 この協定に係る相互連絡の方法は,連絡対象事案を取り扱った校長若しくは警察署長又は校長若しくは警察署長が指定した者が,電話又は面接による口頭連絡により,速やかに行うものとする。
(適正な情報管理)
第8条 関係機関は,相互に提供された情報について,本協定の趣旨を逸脱した取扱いは厳にこれを禁じ、管理を適正に行うものとする。
(不利益対応の防止)
第9条 連絡対象事案に関係した児童?生徒への対応に当たっては,本制度の趣旨を踏まえ,相互連絡の内容のみによって児童?生徒に不利益を与えないものとする。
(協 議)
第10条 本協定を円滑に実施するため,第3条に定める関係機関は,必要に応じて協議を行うことができるものとする。
(経費の負担)
第11条 本協定の実施にかかる費用は,関係機関がそれぞれ負担するものとする。
(施行年月日)
第12条 本協定に基づく「児童?生徒の健全育成に関する学校?警察相互連絡制度」は,平成31年4月1日から施行する。
(検 討)
第13条 本協定について必要があると認めるときは,甲,乙は相互に検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。